2017-04-11 第193回国会 参議院 農林水産委員会 第7号
それをやはり積極的に国が関与していって、大事な種子、種を守っていくんだ、あるいは新しい種子を開発して国際登録をして、逆に外国の農業者が、日本のパテントを持つこういう作物はいいよねと、これは日本に行って買ってこようじゃないかというような、国際に、世界に通用する新しい、この米、麦、豆だけじゃなしに、新しい農作物を、新品種を開発していく、こういう姿勢を政府が取るべきだと思うんですよ。
それをやはり積極的に国が関与していって、大事な種子、種を守っていくんだ、あるいは新しい種子を開発して国際登録をして、逆に外国の農業者が、日本のパテントを持つこういう作物はいいよねと、これは日本に行って買ってこようじゃないかというような、国際に、世界に通用する新しい、この米、麦、豆だけじゃなしに、新しい農作物を、新品種を開発していく、こういう姿勢を政府が取るべきだと思うんですよ。
平成二十六年五月二十一日(水曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十三号 平成二十六年五月二十一日 午前十時開議 第一 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジ ュネーブ改正協定の締結について承認を求め るの件(衆議院送付) 第二 千九百七十九年九月二十八日に修正され た千九百六十八年十月八日にロカルノで署名 された意匠の国際分類
意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の締結について承認を求めるの件外二件の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として外務大臣官房審議官金杉憲治君外八名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
まず、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の締結について承認を求めるの件の採決を行います。 本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
さらに、今後このジュネーブアクトに日本が入ることによりまして、複数国への国際登録が可能になるわけでございますが、より多くの国に対して登録を行えるようにしていくということを政府としても引き続き御尽力をいただくべきではないかというふうに思っております。
哲郎君 防衛省運用企画 局長 中島 明彦君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○南インド洋漁業協定の締結について承認を求め るの件(内閣提出、衆議院送付) ○二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制 及び管理のための国際条約の締結について承認 を求めるの件(内閣提出、衆議院送付) ○意匠の国際登録
○国務大臣(岸田文雄君) ただいま議題となりました意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 この協定は、平成十一年七月にジュネーブで開催された国際会議において採択されたものであります。
○委員長(末松信介君) 次に、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の締結について承認を求めるの件、千九百七十九年九月二十八日に修正された千九百六十八年十月八日にロカルノで署名された意匠の国際分類を定めるロカルノ協定の締結について承認を求めるの件及び視聴覚的実演に関する北京条約の締結について承認を求めるの件、以上三件を一括して議題といたします。
その主な内容は、 第一に、特許法について、手続面での救済措置の拡充を図るとともに、特許異議の申し立て制度を創設すること、 第二に、意匠法について、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づき、複数国に対して意匠を一括出願するための規定を整備すること、 第三に、商標法について、新たに色彩や音を保護対象とするとともに、地域団体商標の登録主体に、商工会、商工会議所及び特定非営利活動法人等
二 「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」に基づく意匠の国際登録出願制度の導入に当たっては、利用者に対し、手続内容や留意事項についてガイドラインの公表等を通じて周知徹底を図るとともに、意匠法及び関係法令との整合性の確保や我が国の制度利用者の利便性の向上を図るため運用面を含め適切な措置を講じること。
平成二十四年度特別会計予算総則第二十二条第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その1)(承諾を求めるの件)(第百八十三回国会、内閣提出) 第 九 平成二十四年度特別会計予算総則第二十二条第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その2)(承諾を求めるの件)(第百八十三回国会、内閣提出) 第 十 平成二十四年度一般会計国庫債務負担行為総調書(その1) 第十一 意匠の国際登録
まず、意匠国際登録ジュネーブ改正協定は、平成十一年七月にジュネーブで開催された国際会議において採択されたもので、複数の国に対する意匠の保護のための出願を出願人が一括して行うことを可能とするため、意匠の国際出願及び国際登録に関する手続等について定めるものであります。
————◇————— 日程第十一 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の締結について承認を求めるの件 日程第十二 千九百七十九年九月二十八日に修正された千九百六十八年十月八日にロカルノで署名された意匠の国際分類を定めるロカルノ協定の締結について承認を求めるの件 日程第十三 南インド洋漁業協定の締結について承認を求めるの件 日程第十四 二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及
○議長(伊吹文明君) 次に、日程第十一、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の締結について承認を求めるの件、日程第十二、千九百七十九年九月二十八日に修正された千九百六十八年十月八日にロカルノで署名された意匠の国際分類を定めるロカルノ協定の締結について承認を求めるの件、日程第十三、南インド洋漁業協定の締結について承認を求めるの件、日程第十四、二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及
補欠選任 あべ 俊子君 瀬戸 隆一君 木原 誠二君 武井 俊輔君 玉城デニー君 鈴木 克昌君 同日 辞任 補欠選任 瀬戸 隆一君 あべ 俊子君 武井 俊輔君 木原 誠二君 鈴木 克昌君 玉城デニー君 ————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 意匠の国際登録
意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の締結について承認を求めるの件、千九百七十九年九月二十八日に修正された千九百六十八年十月八日にロカルノで署名された意匠の国際分類を定めるロカルノ協定の締結について承認を求めるの件、南インド洋漁業協定の締結について承認を求めるの件、二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約の締結について承認を求めるの件及び視聴覚的実演に関する
まず、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の締結について承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
第二に、意匠法の改正については、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づき、複数国に対して意匠を一括出願するための規定を整備し、意匠の国際出願に関するコストの低減を図ります。 第三に、商標法の改正については、他国では既に広く保護対象となっている色彩や音といった商標を我が国商標法の保護対象に追加します。
他方、この協定に定める意匠の国際登録制度を利用することによって、我が国企業などによる外国での意匠権の取得はこれまでよりも容易になります。 したがって、我が国企業などがジュネーブ改正協定に定める手続に従って外国で権利を取得し、その国で権利を行使する、このことによって、仮に侵害等があった場合には、その国の国内法の規定に基づき、これを排除し、救済を求めることが可能となるということだと考えております。
ジュネーブ協定が定める意匠の国際登録制度は、国際事務局への一回の出願によって複数の国への出願を可能とするということでございます。したがって、この協定を締結してこの制度に参加することによって、我が国企業が意匠権を国際的に取得する際の事務、あるいは費用負担の軽減、登録に関する管理コストの削減、こういったことが可能になります。
まずは、意匠国際登録ジュネーブ改正協定について伺いたいと思います。 言うまでもなく、知財は我が国の貴重な財産であり、知財戦略は重要な政策であります。本協定は、現在、各国ごとに出願手続が必要な意匠国際出願と国際登録を、一回の国際出願手続で複数国への出願が可能になるという説明をいただいております。
木内 均君 木原 誠二君 大岡 敏孝君 同日 辞任 補欠選任 大岡 敏孝君 木原 誠二君 神山 佐市君 神田 憲次君 木内 均君 河井 克行君 同日 辞任 補欠選任 神田 憲次君 あべ 俊子君 ————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 意匠の国際登録
○岸田国務大臣 ただいま議題となりました意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 この協定は、平成十一年七月にジュネーブで開催された国際会議において採択されたものであります。
○鈴木委員長 次に、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の締結について承認を求めるの件、千九百七十九年九月二十八日に修正された千九百六十八年十月八日にロカルノで署名された意匠の国際分類を定めるロカルノ協定の締結について承認を求めるの件、南インド洋漁業協定の締結について承認を求めるの件、二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約の締結について承認を求めるの件及び
藤井比早之君 清水 誠一君 菅家 一郎君 武正 公一君 小川 淳也君 村上 史好君 玉城デニー君 同日 辞任 補欠選任 菅家 一郎君 武藤 容治君 藤井比早之君 小林 鷹之君 同日 辞任 補欠選任 武藤 容治君 あべ 俊子君 ————————————— 四月九日 意匠の国際登録
本法律案は、我が国産業の競争力の強化に資するため、特許法における手続期間に関する救済措置の拡充、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の実施のための規定の整備、色彩、音等の新しい商標の保護対象への追加及び弁理士の業務追加等の措置を講じようとするものであります。
特許や商標については既に同様の制度がありますし、意匠の国際登録を増やしていくためにも、私はこれは非常にいい改正だと思っています。 特許手数料の納付手続を簡素化する国際出願法の改正も、これも賛同できます。是非、これは意匠出願にも将来的には適用していただければな、その方がより効率的になると思いますので、その整備も御検討いただければと思います。
二つ目といたしまして、意匠法の改正ということで、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づきまして、複数国に対して意匠を一括出願するための規定を整備いたしまして、意匠の国際出願に関するコストの低減を図ることといたしております。
その関連で、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定、これ、一九九九年に採択され二〇〇三年に発効した条約、協定なんですけれども、ようやく日本がこれに加盟する。なぜ十年以上もこういう国際的な協定に加入してこなかったのか、その背景、その理由についてお聞かせください。
第二に、意匠法の改正については、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づき、複数国に対して意匠を一括出願するための規定を整備し、意匠の国際出願に関するコストの低減を図ります。 第三に、商標法の改正については、他国では既に広く保護対象となっている色彩や音といった商標を我が国商標法の保護対象に追加します。
こうした調整を踏まえまして、十一月の十五日の地球温暖化対策推進本部におきまして、環境大臣から新たな数値目標を報告し、国際登録することについて本部員の理解を得たという経緯を経まして、さきのCOPにおきまして新たな目標を提示させていただいた、こういうものでございます。
その後、関係省庁の局長級を含めました事務方ベースでの調整を繰り返し行いました後に、最終的には関係大臣間での数次にわたる調整を経まして、十一月十五日の地球温暖化対策推進本部におきまして、環境大臣から今回の新たな数値目標を報告いたしまして、国際登録することについて、参加された本部員の理解を得たところでございます。
実際に締結するまでに約半世紀以上もかかってしまったわけなんですが、この理由、昭和四十四年七月の参議院運輸委員会におきましては、仮に法隆寺周辺ということを考えた場合、法隆寺を国際登録すると、その登録された地域については、もちろん戦争のときには攻撃をしないということは保証されるわけだけれども、同時にその地域について、停車場もつくらないとか、放送局も設けないといった条件がたくさん出てくるということで、国内措置
第六は、国際登録に基づく商標権の個別手数料を、二段階に分けて納付することとするものであります。 第七は、その他出願人の負担軽減及び工業所有権制度の国際的調和を図るために必要な事項について、所要の改正を行うことであります。 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。 続きまして、弁理士法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。